特定相談支援センター相談支援センター群星

障がいのある方々の
「希望」「願い」を中心に

相談支援センター群星について

平成30年9月より「 相談支援センター群星」を開所いたしました。
「相談支援センター群星」は、那覇学園内(4F)に事務所をかまえ、利用者の立場に合ったサービス等利用計画を作成していきます。
ご支援・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

障がいのある方々の希望や、願いを中心にサービス等利用計画を作成していきます。できたての事業所ですが、初心を忘れずに、いつでも寄り添い、耳を傾ける姿勢を持ち続けていきたいと考えています。

利用者(児)の皆さまの「ああしたい」「こうなりたい」という気持ちをくみ取り、話し合いを重ねながら未来計画を描いていきます。

事業の目的・運営方針

  • 利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営む事ができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、指定特定相談支援を利用者の意向、適正、障害の特性その他事情に応じ、適切かつ効果的に行うよう努めます。
  • 利用者意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った指定特定相談支援の提供に努めます。
  • 自らその提供する指定特定相談支援の評価を行い、常にその改善を図ります。
  • 関係法令等を遵守します。

サービス内容

  • 基本相談支援

    障がい者等からの相談に応じ、情報の提供等を行い、市町村や障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。

  • サービス等利用計画
    障害児支援利用計画の作成

    障がい福祉サービス等の支給決定等の申請に係るサービス等利用計画又は障がい児支援利用計画の原案を作成します。また、支給決定等が行われた後に、関係者との連絡調整を行い、サービス等利用計画又は障がい児支援利用計画の作成を行います。

  • モニタリング

    支給決定等の有効期間内において、利用者が継続して障がい福祉サービス等を適切に利用することができるよう、サービス等利用計画又は障がい児支援利用計画が適切であるかどうかにつき、見直しを行います。また、見直しの結果に基づき、サービス等利用計画又は障がい児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整又は新たな支給決定等に係る申請の勧奨を行います。

  • 訪問

    利用者の希望があれば、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問し、指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を提供する場合もあります。
    ※その場合、交通費などの実費をいただきます。

施設概要

事業所名
相談支援センター群星
事業者名
社会福祉法人伊集の木会
住所
〒902-0061
沖縄県那覇市字古島6番地1
電話
098-943-7033
Fax
098-943-7034
開設年月日
平成30年9 月 1 日
交通アクセス
ゆいレール「古島駅」より徒歩5分

職員体制

管理者
  • 管理者
  • 常勤・兼務
相談支援専門員
  • 相談支援専門員
  • 常勤・専従
  • 介護福祉士
    社会福祉主事任用資格(13年)
相談支援専門員
  • 相談支援専門員
  • 常勤・専従
  • 社会福祉主事任用資格(24年)

営業時間・サービス提供時間

営業時間
8:30~17:30
月曜日から金曜日までとなります。ただし、国民の祝日、慰霊の日、12月30日か1月3日までを除きます。

実施地域・対象者

実施地域
那覇市、浦添市、西原町、南風原町、八重瀬町、豊見城市、南城市
主たる対象者
・知的障害者
・障害児(身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童)

ご利用料金

  • 相談支援利用料

    厚生労働大臣が定める基準額を支給決定市町村より代理受領します。なお、代理受領した利用料の額については、利用者に通知します。

  • 交通費

    ・公共交通機関を利用した場合・・・公共交通機関の定める運賃

    ・事業者の自動車を使用した場合・・・移動距離(km)×20円

    ※沖縄にある島のうち、沖縄島(沖縄本島)以外の離島に居住している利用者に対して指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を提供した際は、利用者の支給決定市町村より加算された相談支援利用料の支給がなされるため、交通費はいただきません。

事業の実施状況(指定計画相談支援)

平成28年度実績

市町村訪問
54件
家庭訪問
86件
モニタリング
163件
施設等訪問
71件
374件

平成29年度実績

市町村訪問
58件
家庭訪問
157件
モニタリング
209件
施設等訪問
122件
546件

計画作成までの流れ

  • 計画作成までの流れ01
    利用者の日常生活全般を支援する観点から、利用者又は障害児の保護者によるサービスの選択に資するよう、地域における指定障害福祉サービス事業者、指定障害児通所支援事業者、指定一般相談支援事業者に加え、地域住民による自発的な活動によるサービス等も含めて、そのサービスの内容、利用料等の情報を適正に提供します。
  • 計画作成までの流れ02
    利用者及びその家族に面接して、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を確認し、利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行います。
  • 計画作成までの流れ03
    把握した課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類等を記載したサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の原案を作成し、利用者又は障害児の保護者に交付します。
  • 計画作成までの流れ04
    支給決定等が行われた後に、支給決定等の内容を踏まえて変更を行ったサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の原案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集してサービス担当者会議を開催し、計画の原案の内容を説明するともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求めます。
  • 計画作成までの流れ05
    担当者から専門的な見地からの意見を求めたサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者又は障害児の保護者の同意を得た上で、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画を完成し、利用者及び障害児の保護者並びに福祉サービス等の担当者に交付します。